プロバイダ責任制限法は、インターネット上のやり取りにおいて「何らかの被害を受けた時」「自分がプロバイダ側になった時」どちらの立場でも役立てる事ができる法律です。本記事では、まずプロバイダの定義やプロバイダ責任制限法そのものについてわかりやすく解説しつつ、プロバイダ責任制限法の持つ意味などについて詳しく触れていきます。
プロバイダ責任制限法の背景と目的
この法律は正式名称を「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といいますが、「プロバイダ責任制限法」が現在では広く用いられています。それでは、プロバイダ責任制限法という法律が生まれた趣旨を詳しく見ていきましょう。
プロバイダ責任制限法制定の背景と趣旨
SNSをはじめ、さまざまな人がWeb上で交流する現在、表現の自由のもとにさまざまな人が自由な発言をするようになりました。しかし、そうした「お互いの顔が見えない」コミュニケーションは、名誉毀損・プライバシー侵害の温床になってしまっているのも現実です。
インターネット上において誹謗中傷の書き込みを巡ってトラブルが起きた場合、プロバイダ責任法における「プロバイダ」であるWebコンテンツの管理者は、管理しているサイトへの投稿が誹謗中傷だと指摘された際にその権限において書き込みを削除する事ができます。
ところが、書き込みをした人から見れば、自分の発言が勝手に削除されるという事は「表現の自由」や「言論の自由」を侵害されたという考え方もあり、投稿を削除した場合もしなかった場合も、被害者と発信者どちらか、または双方から責任を追求されるというケースが起きかねません。
こういった板挟みの賠償責任を回避するため、「プロバイダ責任制限法」が生まれました。さらに、この法律を正しく運用できるようプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会による「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」(第4版)(PDF)も定められています。
プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会ってなに?
プロバイダ責任制限法の運用をするにあたって、プロバイダが特定電気通信の情報流通による権利侵害に適切・迅速な対応をできるようにガイドラインが作成されています。このガイドラインの検討などを行うために、インターネット関連の団体や著作権・商標権関連の団体、法律の実務家などを集め2002年2月に設立されたのが「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」です。
2002年に施行されたプロバイダ責任制限法は、インターネットが普及された現代では大変重要な法律です。2020年(令和2年)の現在もプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会によって改定案の意見が募集されるなど、時代の流れに沿った改正が検討されています。
参考:一般社団法人テレコムサービス協会 公式サイト「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」の一部改訂案に係る意見募集
「プロバイダ責任制限法」って具体的にどういう法律?
プロバイダ責任制限法について、IT用語辞典では次のように説明されています。
プロバイダ責任法 【 プロバイダ責任制限法 】
プロバイダ責任法とは、インターネット上で権利侵害が発生した際に、発信者側にサービスを提供しているプロバイダ等の事業者の責任を制限し、また、被害を受けたとする側が発信者情報の開示を請求する権利について定めた法律。正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」。2001年11月に成立し、2002年5月に施行された。
プロバイダ責任制限法とは、インターネット上で個人の名誉毀損にあたる誹謗中傷やプライバシーを侵害する書き込み、または著作権を侵害する投稿が放置されたなどの状況で、そのコンテンツの管理者、またはプロバイダの管理責任・損害賠償責任を制限する法律です。ざっくり言うと、プロバイダ責任制限法で定められているのは、以下の2点になります。
- プロバイダ等の損害賠償責任の制限
- 発信者情報の開示請求
「プロバイダ等の損害賠償責任の制限」については、わかりやすく言うと、インターネット上に書き込まれた名誉毀損・プライバシー侵害にあたる書き込みによって被害者が出た場合でも、プロバイダは被害者に対して賠償責任を負わないとする規定です。
「発信者情報の開示請求」は、インターネット上で名誉毀損やプライバシーの侵害を受けた被害者が、関係するプロバイダに対して発信者(加害者と思われる者)の情報の開示を請求する場合の規定です。
それでは、プロバイダ責任制限法に関連するひとつひとつの用語や意味をもう少し詳しく見ていきましょう。
プロバイダってなに?
「プロバイダ責任制限法」で定められている「プロバイダ等」の定義は非常に幅広く、具体的には、インターネットプロバイダサービスの提供者、サーバー管理者だけでなく、SNSや掲示板の運営者、管理者なども対象となります。
インターネット上における誹謗中傷や名誉毀損・プライバシーの侵害などによるトラブルにおいて、「プロバイダ」の対象となるのは、制定の背景を鑑みてもSNSや掲示板などの管理者であるケースが多くなってきています。
特定電気通信とは?
プロバイダ責任制限法の正式名称が「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」と言う事をお話しましたが、この「特定電気通信」とは何でしょうか?
特定電気通信 (Specified Telecommunications)
「特定電気通信」とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること(電気通信事業法第2条第1号))の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。(プロバイダ責任制限法第2条第1号)
以上の説明のように、不特定多数の人に受信される事が想定される電気通信という事なので、インターネットで閲覧できるWEBサイトだけではなく、SNSやブログ、掲示板なども含まれます。
逆に、電子メールは多数の宛先に同内容が同時に送信された場合でも「一対一のやり取りの集合」と見なされ「特定電気通信」には含まれません。また、「放送」に当たるものは別の法律での規律があるため対象外となります。
責任制限とは?
プロバイダ責任制限法の責任制限とは、すなわち「損害賠償の責任を負わねばならない範囲を制限する」ことです。そのため、
- 権利を侵害されている書き込みの拡散を止める技術がなかった場合
- 情報が書かれていることを知らなかった場合
という条件を満たしていれば法律によって被害者からプロバイダに請求される「権利を侵害する投稿を他人が受信できる環境にしていた」という責任が制限される(=責任を負う必要はない)と定められています。とはいえ、当たり前ではありますが、プロバイダ自身が権利を侵害している情報の発信者だった場合はこの法律の適用はありません。
また、プロバイダが権利侵害と思われたため削除した投稿が実際は権利侵害ではなかった場合(権利侵害ではないにも関わらず、結果として誤って削除してしまった場合はプロバイダの過失とされています)にも、発信者からプロバイダに対して請求される「表現を不当に妨害された(表現の自由の侵害)」などの責任を負う必要はないとされています。
この法律がある事によって、プロバイダは違法であると思われる投稿に関しては躊躇なく削除しても良い権限を持つわけです。こちらについても、何でも削除しても良いという訳ではなく「通常の注意を払っていたとしても違法投稿であると信じた事がやむを得なかった場合」に限りますが、この責任制限がある事によって、プロバイダの迅速かつ適切な判断が後押しされています。
送信防止措置と開示請求
加えて、プロバイダ責任制限法には誹謗中傷を受けた被害者を保護する目的もありますので、プロバイダ責任制限法には「送信防止措置請求」「発信者情報開示請求」を、被害者の権利として認めてもいます。
送信防止措置請求とは?
「送信防止措置請求」は、インターネット上で名誉毀損やプライバシーの侵害を受けた被害者がプロバイダに対して情報の送信を止めさせる事ができる権利です。簡単に言うと、掲示板やSNSなどに自分にとって誹謗中傷となる書き込みやプライバシーの侵害となる書き込みがあった場合、その情報が含まれる投稿を削除してもらうように管理人に請求できる権利の事を言います。
一般私人と公人の場合では送信防止措置請求が適用されるものとして当てはまる情報に違いはありますが、一般私人の場合は名前(本名)や住所、電話番号などが掲載された場合は削除の対応をしてもらえる可能性が高いです。
実際に送信防止措置請求が適用された判例の中には、「電話帳(タウンページ)に記載されている氏名・職業・勤務先の住所・電話番号がハンドルネームと関連付けて電子掲示板に掲載された」という事例があり、プロバイダに対して送信防止措置を取らせる事が認められた場合があります。
この事例で重要視されたのは、「見知らぬ者からの連絡が可能な状態にある事で私生活の平穏を乱される危険があること」「電話帳に記載されている勤務先の情報でも、一般的には知られていない情報である可能性が高いものであるため、別の媒体に掲載する場合にはプライバシーの保護対象になること」という点でした。
また、メールアドレスの掲載に関しても、誹謗中傷の電子メールや迷惑メールが集中する可能性が少なくない事から、電話番号と同じく私生活の平穏を乱されるおそれがあると判断して貰える可能性があります。
プロバイダに対して送信防止措置請求の申し立てを行う場合は、下記の5点が明確に伝わるようにしましょう。
- 送信防止措置を要請する者が、特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害されている本人であることを記載する
- 特定電気通信による情報の流通によって自分の権利が侵害されたとする事実があることを証明する(いつ、どのサイトのどの部分に情報が記載されたのか詳しく記載する)
- (名誉毀損やプライバシーの侵害など)侵害された権利を明確にする
- 被害状況を詳しく書き、権利が侵害されたと判断する理由を明確にする
- 送信防止措置を希望することへの意思表示をする
もしも、情報を削除してもらえれば穏便に済ませたいと考えている場合は、プロバイダへの送信防止措置請求まで行えば解決できます。事例にもあるように、送信防止措置請求の段階では深刻な名誉毀損の被害に遭っていない場合でも、平穏な生活が脅かされそうだと判断される場合は対応する事が望ましいとされているため、本人がプライバシーの侵害などを理由に申告した場合は対応してもらえる場合が多いでしょう。
しかし、明らかな名誉毀損であると判断でき、どうしても相手を訴えたい場合は、発信者の情報を調べるために次項で説明する「発信者情報開示請求」も行う必要があります。
発信者情報開示請求とは?
「発信者情報開示請求」は、誹謗中傷した発信者の情報開示を請求できる権利のことです。「発信者情報の開示請求等」についての記載がまとめられているプロバイダ責任制限法の4条に確実に当てはまる場合、プロバイダは裁判外でも発信者の情報を開示する事ができます。
ただし、プロバイダ責任制限法の4条を誤って判断し発信者情報の開示を行ってしまった場合、プロバイダは発信者に対して賠償責任を負うおそれがあるうえ、刑事上の責任にも問われる可能性があるため、いくら「発信者情報開示請求」を受けたからといっても、その開示・非開示の判断は慎重に行う必要があります。
発信者情報の開示を請求する状況として適切だと判断できる場合でも、発信者情報は個人情報であるため開示する前に一度発信者に開示に関する意見聴取をしなければなりません。もしも開示に同意があった場合は発信者情報の開示が認められます。こういった第三者間の個人情報のやり取りは、どういった判断が正しいのか素人には判断が難しいため、弁護士などの専門家に相談した上裁判を行うことが望ましいとされています。
まとめ|プロバイダ責任制限法は被害者、発信者及びプロバイダ等それぞれを守る法律
責任制限によってプロバイダの責任を保護するだけではなく、発信者の「表現の自由」や被害者の「プライバシーの権利等」といった権利を守るのが「プロバイダ責任制限法」の真意であるといえます。もし、掲示板の運営など、プロバイダ側で判断に困った事があれば、一般社団法人テレコムサービス協会(TELESA)のサイトに掲載されている「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」や「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」を参考にしてみると良いかもしれません。
プロバイダ責任制限法の意味や目的をしっかりと理解し、うまく使いこなすことで、インターネット上の名誉毀損やプライバシーの侵害から自分の身を守ることができます。「発信者情報開示請求」「送信防止措置請求」は自分がインターネットで誹謗中傷を受けた時にも役立ちますので、万が一の際はこの法律を思い出すとよいでしょう。